家族信託のご相談

『家族信託』という言葉は最近テレビなどでも紹介されるようになりましたが、まだまだ一般的ではないかもしれません。

『信託』とは、書いて字のごとく「信じて託す」という意味で、「自分の大切な財産(資産)を信頼している人(または団体)に託して、自分の希望する目的に合わせて管理や運用をしてもらう」ことです。
専門の信託銀行や信託会社などに託して業務として管理や運用を依頼する場合は『商事信託』、特定の個人に依頼する場合は『民事信託』と言います。特に家族に託す場合を『家族信託』と呼びます。

例えば…

父親が障がいのある自分の弟を心配して、自分の財産の中から◯◯万円を長女に託し「自分にもしものことがあったら、この◯◯万円使って弟の生活を支えてほしい。」と依頼した場合に、父親が長期入院してる際、長女が託された財産から父親の弟の生活費や家賃を支払います。
この場合、法的には父親を『委託者』長女を『受託者』父親の弟を『受益者』と呼びます。

『家族信託』と『成年後見制度』との違い

成年後見制度では、財産の管理・運用に対して法的な義務や制約が決められており、後見内容を決められたタイミングで裁判所に報告したり財産を処分(売却や贈与)してはいけなかったりするので、その都度、状況に応じて柔軟に対応することが難しいこともあります。

『家族信託』のメリット

信託された信託財産は、託された家族の裁量で管理・運用・処分することが可能ですので、不動産の価値が大きく変わったり、家やマンションなどを使わなくなったりした際に処分することが可能です。
また法的には受託者には課税の義務はなく、受託者が自己破産などをした場合にも財産は没収されません。

家族信託に関するよくあるご質問

登記簿の名義はどうなりますか?

現所有者として登記簿に記載されていた人に代わり、財産を管理する受託者の名前が入ります。
しかし、形式的なものであり、『受託者』と肩書がついたうえでの記載となります。
財産権が移ったわけではなく、信託契約では受託者が形式的な所有者になります。

税金等は誰が払うのでしょうか?

所得税:信託契約の元では受益者が信託財産を保有しているものとして考え、利益が発生した場合には受益者が支払います。
不動産取得税:登記簿の所有者欄に形式的に受託者の名前が入りますが、受託者が実際に取得したわけではなく、よって不動産取得税は課税されません。
※その他の場合につきましては、弊社へお気軽にお問い合わせください。

信託内容を途中で変更することはできますか?

契約内容を変更することも可能です。
信託契約時にお作りする信託目録の内容について変更登記申請を行うことで、法的にも可能ですが、司法書士への相談が必要になります。

料金のご案内

家族信託のお手続き等に関わる費用は、家族信託を設定するための費用とその後も必要となる費用がござます。

  • 弊社への報酬:信託財産の評価額によって変わります。
  • 公正証書作成に関わる費用
  • 信託登記に関わる費用
家族信託設計参考例
信託財産の評価額
(固定資産の評価額)

報酬額

3,000万円未満 20万円
3,000万円以上、1億円未満 20万円
+1,000万円ごとに6万円加算
1億円以上、10億円未満 20万円
+1億円ごとに15万円加算
10億円以上 200万円+個別設定

※上記に信託契約公正証書を作成するための公証役場の手数料、不動産登記の登録免許税、司法書士による登録手続き報酬等は含まれていません。
※一般社団法人家族信託普及協会参考料金

参考:総資産6,000万円のケース(基本財産:自宅+現金少々)

① 信託組成コンサルティング費用:38万円
(コーディネート費用10万円、専門家契約書作成等費用28万円)
② 公正証書の作成費用:約3万円
お客様費用:41万円
報酬:38万円・実費:3万円(登記費用及び登録免許税等+消費税)

ご契約の前にお見積りを作成いたしますので、お気軽にご相談ください。

相続・家族信託・遺言等に関するご相談はお気軽にお問い合わせください。

無料相談を行っております。まずは、あなたの想いを私たちにお話しください。

※必要に応じ専門家をご紹介します。
※不動産登記手続は、提携司法書士事務所をご紹介します。

 

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