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近年は「終活」ブームにより、遺言書の作成を考える人も増えています。
遺言書を作成しておけば、自分が財産をあげたいと思う人にあげることもできますし、自分の死後の相続人間でのトラブルを予防することもできます。ただし、遺言書はどんな場合でも効力をもつというわけではありません。
遺言は、法的な効力がないと故人の意志が相続に反映されないということはよくあります。
遺言には3種類の書き方があります。
・自筆証書遺言
・公正証書遺言
・秘密証書遺言
法的に効力のある遺言には多くの決まりがあります。
弊社では専門的なアドバイスと煩わしい手続きを行い、ゆっくりとご自分の気持ちと向き合う時間をサポートいたします。
さいたま相続家族信託相談室では無料相談を行っております。
まずは、あなたの想いを私たちにお話しください。
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