雲一つなく澄み切った空の下、なにをするにも心地良く感じられる好季節となりましたね。
さいたま相続家族信託相談室は地域密着で親しみやすい専門家として、皆さまから頼りにされるよう努めております。
最近ではテレビなどでも話題の「家族信託」のご相談もお受けしております。
信託された信託財産は、託された家族の裁量で管理・運用・処分することが可能ですので、不動産の価値が大きく変わったり、家やマンションなどを使わなくなったりした際に処分することが可能です。
また法的には受託者には課税の義務はなく、受託者が自己破産などをした場合にも財産は没収されません。
家族信託に関するご相談は、お気軽にお問い合わせください。