相続とは

『相続』と聞いてどんなことを思い浮かべますか?
「土地や資産を受け継ぐ」、「税金が大変そう」、「手続きが面倒そう」、「借金を引き受けなければいけない」等でしょうか?なかには「もめる」というイメージがある方もいらっしゃるでしょう。
相続には法的な決まりがありますが、事前に決めておくことで自由になることや税金を抑えたり、プロに相談することで手続き等の負担を減らし、借金を避けられたりすることが可能です。

相続の種類

相続の種類は、単純承認(全てを相続する)、限定承認(内容を確認し、プラスになる場合相続する)、相続放棄(何も相続しない)の3つに分かれます。
その上で誰がどれだけ相続するか、しないか、または裁判所に申し出をして権利を主張するかを決めていきます。

相続の対象となる財産(資産)の種類

代表的なものは下記のようなものです。中には財産(資産)のように見えても『遺産』には該当しないものもありますので、「これは相続の対象なのかな?」というものがありましたらお気軽にご相談ください。

プラスの財産(資産)
  • 不動産(土地・建物)…宅地、居宅、農地、店舗、貸地など
  • 不動産上の権利…借地権、地上権、定期借地権など
  • 金融資産…現金、預貯金、有価証券(株式、国債、地方債、社債など)、小切手、貸付金、売掛金、手形債権など
  • 動産…家財、宝石、貴金属、骨董品、車、など
  • その他…著作権、特許権など
マイナスの財産(負債)
  • 借金…借入金、買掛金、手形債務、振出小切手など
  • 公租公課…未払の所得税、住民税、固定資産税など
  • その他…未払費用、未払利息、未払の医療費、預かり敷金など

相続に関する手続き

相続人調査

『誰に』『どのくらいの』権利があるのかを確定させるために、親族・関係者の戸籍謄本を各地の役所より取り寄せ相続人を調べ、相続関係説明図作成を行います。

相続財産調査

財産の詳細を調べます。不動産・動産・預金口座など存在が確認された場合には、それぞれ公式な証明書を取り寄せる必要があります。

遺産分割協議

相続を希望する全ての相続人で遺産の分配について取り決め、遺産分割協議書としてまとめます。この書類は誰が何を相続するのか明確に特定できるように記載する必要があり、不十分な場合はその後の手続きができない場合があります。

相続登記(不動産の名義変更)

土地、家屋、マンションなどの不動産を相続した際に行う名義変更手続きのことです。不動産が点在する場合などは各管轄の法務局ごとに手続きしなければならない、登記期限がある、名義変更が決まっていないと売却・処分できないことがあるなど迅速な手続きが必要となります。

預金の相続手続き・口座凍結の解除

金融機関が口座名義人の死亡を知ると、即座にその口座を凍結します。凍結前に引き出したとしても相続開始後の場合は相続人の間でトラブルになる場合もあり、扱いには注意が必要です。

これ以外にも、内容に応じて各種名義変更、財産の売却や税金の支払いなど多くの手続きが発生します。

相続をプロに任せるメリット

相続には法的な取り決めや、被相続人と相続人の関係性・相続の正当性などを証明するための大量の書類作成と、その提出・提出期限が決められています。
多くの証明書類は公的なものが多く、平日に各行政機関や銀行に行く必要があります。時には行ったことのない遠方に出向かなければいけない場合もあります。お仕事や子育て・介護をされている方や高齢の方には難しいため多くの方がプロに代行を依頼しています。
また、直接お話ししづらいご親戚の方、会ったことのない遠方に住まわれている遠縁の関係者とのやりとりや、ご家族をなくしたショックからお任せされる方もいらっしゃいます。

相続に関するよくあるご質問

親が他界しました。すぐに、不動産の名義を変えたほうがいいのでしょうか?

誰の名義かを確定する為、故人の方が遺言書を残していないかの確認や、また、相続の発生に伴って戸籍の収集を行う必要があります。また、名義変更には期限があります。親族間の無用なトラブルを避けるためにも、ぜひ一度ご相談ください。

相続人のなかに未成年者もいるのですが、手続きはどうなるでしょうか?

原則としては、相続人が未成年者である際には法定代理人(親権者)が、本人に代わり遺産分割協議を行います。
法定代理人(親権者)も相続人の場合には、客観的な代理人をつけるために家庭裁判所へ「特別代理人の選任の申立」を行う必要があります。

相続登記にはどのような書類が必要ですか?

戸籍・住民票・遺産分割協議書以外にも、場合によりさまざまな書類が要求されます。
詳しくは、弊社へお気軽にご相談ください。

料金のご案内

【戸籍収集サポート】29,000円

内容
「戸籍謄本の収集と相続関係説明図の作成」4名までとなります。
※追加1名に付き、4,000円が加算となります。

【相続名義変更サポート】50,000円

内容
「遺産分割協議書の作成」
「相続関係説明図の作成」
「相続登記」
※ 相続人1名・不動産1筆までとなります。

【相続名義変更+預貯金解約サポート】80,000円

内容
上記【戸籍収集サポート】+【相続名義変更サポート】に、さらに「預貯金解約」が付いたサービスです。
※ 金融機関1件の場合です。
※ 追加1件に付き、30,000円が加算となります。

 

相続・家族信託・遺言等に関するご相談はお気軽にお問い合わせください。

無料相談を行っております。まずは、あなたの想いを私たちにお話しください。

※必要に応じ専門家をご紹介します。
※不動産登記手続は、提携司法書士事務所をご紹介します。

 

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