遺言とは
『遺言』と聞くとドラマで出てくるようなドラマティックな遺言を想像される方もいるでしょうか。
しかし、実際には法的な効力がないと故人の意志が相続に反映されないということはよくあります。
遺言を残す以上は、ご遺族に伝えたいことや「こうしてほしい」というご希望がきちんと伝わるように用意しましょう。法的に効力のある遺言には多くの決まりがあります。弊社では専門的なアドバイスと煩わしい手続きを行い、ゆっくりとご自分の気持ちと向き合う時間をサポートいたします。
遺言には3種類の書き方があります。
自筆証書遺言
民法で規定された形式で「遺言者がその全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない」というシンプルなものです。
簡単ではあるものの無効になることも多く、専門家に確認してもらい家庭裁判所での『検認』手続をしてもらう必要があります。
公正証書遺言
遺言者が公証役場の公証人に自分の希望を伝えて、公証人は遺言者から聞いた遺言内容を遺言書にまとめる、という遺言者とプロの共同で準備する遺言方法です。
作成に時間や費用がかかる、証人が必要などデメリットもありますが、第三者の専門家が入ることによって『誰』に『何』をが明確になり、また無効になることもありません。
秘密証書遺言
遺言者が遺言の内容を誰にも知られたくない場合に利用する遺言方法です。
遺言者が自筆証書で用意したものを公正役場に持ち込み、本人のものであることを保証してもらいます。
無効になることもあるので、秘密にしたいといってもお勧めではありません。
遺言に関するよくあるご質問
遺言書がない場合には法的に財産分与が行われますが、多くの経験から申しますと遺言を用意することは残されたご家族に余計な争いや不信感をうまないためでもあります。「うちは家族みんな仲良しだから」というご家庭こそ、そのまま仲良く助け合っていけるようにご準備ください。
ご自分でご用意される『自筆証書遺言』の場合は全文自筆でなければ無効となってしまいます。
最低限①全文自筆、②署名・押印(拇印可)、③日付の記載が必要です。修正した場合には訂正印や加除字数を欄外に明記する必要があります。
自筆証書遺言の場合において、遺言書の書かれた紙やペンの種類などの情報を裁判所が確認する作業です。
検認手続きを行っていない場合は不動産の登記手続等が行えません。内容の有効・無効を判断するものではありませんので、法的有効性を求めるためには専門家のチェックが欠かせません。
※公正証書遺言の場合には、検認手続は不要です。
弊社では、保管が確実で検認手続も不要な公正証書遺言をお勧めしております。内容の不備によって法的効力を失効する心配もありません。
専門的なアドバイスや記載のポイントなど全面的にバックアップいたしますので、ご相談ください。
料金のご案内
【自筆証書遺言書作成サポート】50,000円〜
【公正証書遺言書作成サポート】80,000円〜
※ 証人1名分の費用を含みます。
相続放棄相談も承ります。
相続準備段階での不動産の売却・購入、相続後の不動産の売却・購入もご相談ください。
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※必要に応じ専門家をご紹介します。
※不動産登記手続は、提携司法書士事務所をご紹介します。
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