『家族信託』という言葉は最近テレビなどでも紹介されるようになりましたが、まだまだ一般的ではないかもしれません。
『信託』とは、書いて字のごとく「信じて託す」という意味で、「自分の大切な財産(資産)を信頼している人(または団体)に託して、自分の希望する目的に合わせて管理や運用をしてもらう」ことです。
専門の信託銀行や信託会社などに託して業務として管理や運用を依頼する場合は『商事信託』、特定の個人に依頼する場合は『民事信託』と言います。特に家族に託す場合を『家族信託』と呼びます。
家族信託のメリットとして、信託された信託財産は、託された家族の裁量で管理・運用・処分することが可能ですので、不動産の価値が大きく変わったり、家やマンションなどを使わなくなったりした際に処分することが可能です。
また法的には受託者には課税の義務はなく、受託者が自己破産などをした場合にも財産は没収されません。
一方、成年後見制度では、財産の管理・運用に対して法的な義務や制約が決められており、後見内容を決められたタイミングで裁判所に報告したり財産を処分(売却や贈与)してはいけなかったりするので、その都度、状況に応じて柔軟に対応することが難しいこともあります。
ぜひ、ご相談ください。